地域生活支援事業について |
大阪府国民健康保険団体連合会(以下「大阪府国保連合会」という。)では、地域生活支援事業について、厚生労働省が定めるインタフェースである請求明細書と大阪府独自のインタフェースであるサービス提供実績記録票の突合審査を行うため、サービス請求を行うにあたり、その2種類の情報を送付いただく必要があります。
請求明細書については、「電子請求受付システム」を使用し、請求明細書の作成・送信を行ってください。サービス提供実績記録票については、大阪府独自の入力ツール「地域生活支援事業実績記録票入力ツール」を用いてサービス提供実績記録票を電子化し、本システム「Oh!Shien」のアップロード機能を利用し大阪府国保連合会へ送信してください。 |
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